
外国人が日本で飲食店を開業する際に必要な手続きや流れを紹介
世界各国には、独自の美味しい食事が数えきれないほどあります。外国人の方が、さまざまな目的を持って自国の食事を日本に持ち寄り、飲食店を開業するのは非常に有意義です。今回は、外国人が日本で飲食店を開業するために必要な手続きや流れについて解説します。
外国人が日本で飲食店を開業する場合に必要な手続き
外国人かどうかは関係なく、飲食店を開業するためには飲食店営業許可を認めてもらう必要があります。飲食店営業許可は、保健所にて申請できます。飲食店営業許可で重要となるのが、以下の3点です。
- ・申請する人物に人的欠格事由がないこと
- ・食品衛生管理者がいること
- ・店舗の設備が適切であること
食品衛生管理者は、講習会を修了することで習得できます。参加資格が定められているため、受講にあたりあらかじめ確認しましょう。また、店員やお客様を合わせて30人以上が入る規模の店舗にする場合、防火責任者の資格も取得する必要があります。
また、店舗の設備が適切であることが求められます。重要となるのが、以下の5点です。
- ・冷蔵設備
- ・洗浄設備
- ・給湯設備
- ・客席
- ・客用トイレ
工事を行う前に、設計図を用意して保健所で相談しましょう。
これらは、飲食店営業許可を取得するために必要な最低限の条件です。外国人の場合、認めてもらうためにあと一歩信頼してもらえる材料を用意することをおすすめします。それは、会社の設立です。すなわち、法人化することによって、飲食店営業許可だけでなく在留資格が取得しやすくなります。
外国人が営業および就業するためには就労ビザが必要
外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格はいくつかの目的ごとに設けられており、経営管理や技能といった就労ビザを取得しなければなりません。なお、日本人の配偶者等や永住者といった在留資格を持っているのであれば、上記の就労ビザは不要です。
これから開業される場合、オーナーとなる人物には経営管理の在留資格が必要です。また、本格的な食事を提供するのであれば、調理する人物が技能の在留資格を持っている必要があります。
なお、配膳や片付けといったフロアでの作業に対する就労ビザはありません。そのため、フロア業務を目的とした招聘は不可能です。留学ビザや家族滞在ビザを所有しているのであれば、法律で定められた時間内での就業が可能です。
外国人が日本で飲食店を開業する場合の基本的な流れ
外国人が日本で飲食店を開業するためには、在留資格や飲食店営業許可を得るまでに複雑な手続きが必要です。
まずは、企業準備です。法人化に先駆けた資本金の確保や事業計画書を作成します。加えて、オフィスを用意します。レンタルオフィスや店舗内にスペースを確保しましょう。
準備ができたら、実際に会社設立です。経営管理ビザは、飲食店営業許可を取得してからでなければ、申請できません。そのため、会社設立後に飲食店営業許可を申請し、認められ次第在留資格の更新を行いましょう。
外国人が日本で飲食店を開業する際に注意すること
上記でご紹介したように、飲食店営業許可や在留資格の取得は絶対条件です。しっかりと認められた状態で開業しないと、あとで発覚した際に深刻なペナルティを背負ってしまいます。
これらを取得するのにあたり、日本語の十分な理解が重要なポイントだといえます。手続きをスムーズに行うためだけでなく、食品衛生管理者の受講条件でもあるためです。
外国人が日本で飲食店を開業するためには複雑な手続きが必要
外国人が日本で飲食店を開業するためには、飲食店営業許可だけでなく適切な在留資格が必要です。法人化の手続きも重要など、日本人が国内で開業するよりも高いハードルを感じるかもしれません。
日本人は、他国の文化に対して好ましく迎え入れる傾向にあります。複雑な手続きを乗り越え、日本での開業を目指してみてください。
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