
飲食店に関わる風営法とは?開業前に押さえておくべき基礎知識
風営法という言葉を聞くと、いわゆる風俗店だけに関係のある法律だろうと考える人は少なくありません。実際には風俗店ではない飲食店にも大きく関わってくる部分がいくつかあります。
飲食店を開業する前に、風営法が飲食店にどう関わってくるのかを知っておきましょう。
飲食店経営にどう関わる?風営法
飲食店のなかでも風営法が関わってくる可能性が高いのは、居酒屋やバーなどです。
まず、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する店舗の場合は「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、風営法第33条の届けを出す必要があります。
しかもこの届けは必ず認められるというものではなく、立地上の要件・建物の構造上の要件などを満たしていないと許可をもらえません。
ほかにも、バーのなかでもダーツバーやゲームのあるバーは、風営法における4号営業(遊戯設備を設け、客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)というものに該当する可能性があります。
店内の照明の明るさを10ルクス以下にしている飲食店は、2号営業というものに該当しますので、これらは風俗営業の許可申請をしなければなりません。この風俗営業の許可を得るためには、営業場所や営業時間などで多くの規制を受ける形となります。
そして、居酒屋にとって最大の落とし穴となりやすいのが、個室です。居酒屋には「個室居酒屋」も多くありますが、その個室の面積が5㎡以下であった場合は3号営業というものに該当するため、これも風俗営業の許可申請をする必要があります。
もし「深夜酒類提供飲食店営業」に該当するにも関わらず、届を出していないことが判明した場合は、罰金が科せられる可能性があります。さらに、「○号営業」に該当するにも関わらず風俗営業許可を取らなかった場合は、罰金または懲役、あるいは罰金+懲役すら科せられる可能性もあります。
飲食店を開業する際、風営法のどんな点に注意すべきか
飲食店を開業する際はまず、深夜0時を過ぎてもお酒を提供するのかどうか、その点から考えていく必要があります。風営法の影響を避けるなら深夜0時を過ぎてのお酒の提供をするべきではありません。
そして、深夜0時以降のお酒を提供しないとしても、ダーツバーやゲームのあるバーや居酒屋、照明が暗い飲食店、小さな個室のある居酒屋などの開業を考えている場合も注意が必要です。
飲食店、とくに居酒屋やバーなどの開業を考えている場合は、風営法をはじめとした法律・規制などにひっかからない店づくりをどうすればよいかについて、物件探しから店舗の引き渡しまでワンストップですべて担当してくれる業者に相談してみましょう。
飲食店経営者にとって、風営法は意外と身近な存在なので注意が必要
風営法はキャバクラやホストクラブなどの風俗店だけでなく、飲食店にも関わってくる可能性のある法律です。
そして風営法に引っかかってしまうと、さまざまな条件や規制がつきまとってしまうという不自由さが発生してしまいますし、無届け・無許可の場合は罰金などが科せられるというリスクが発生します。
ですから飲食店の開業にあたっては、風営法の影響を受けないで済むための店舗づくりを考えていくことが非常に大切となります。
法律や規制などの影響も考えたうえでの店舗づくりがワンストップでできる業者を選び、開業に対する安心を得ておくことをおすすめします。
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