
飲食店の分煙化について2020年4月施行の新ルールを徹底解説
飲食店をこれから開業・改装する人にぜひ知っておいてもらいたいのが、2020年4月から全面施行された「改正健康増進法」による飲食店の原則禁煙・分煙化を義務化した新ルールです。
新ルールとは具体的にどんな内容なのか、飲食店がとるべき対応とはどんなものか、この機会に知っておきましょう。
2020年4月から全面施行の改正健康増進法の新ルールとは
2020年4月から全面施行された改正健康増進法の新ルールをざっくりと解説すると「飲食店は原則屋内禁煙または分煙化する必要がある」というものです。
これまで飲食店の屋内禁煙・分煙はあくまで努力義務という扱いでしたが、今回の改正健康増進法の全面施行により正式に義務化されました。
現状では新ルールの義務が課せられない飲食店もある
飲食店の屋内禁煙・分煙が2020年4月から義務化されるという新ルールが適用されましたが、この義務が課せられない飲食店も存在します。
- 1. 2020年3月31日の時点ですでに営業を開始している
- 2. 資本金5,000万円以下である
- 3. 客席の面積が100㎡以下である
飲食店でも上記3つの条件を満たしている店は「全面喫煙可」および「20歳未満立入禁止」という趣旨が明記されたものを掲示すれば、今のところは禁煙・分煙をする必要はありません。
しかしこうした扱いも、あくまで経過措置でしかありません。この3条件を満たしている飲食店であっても、いずれは禁煙・分煙が義務化される可能性があるのです。ちなみに現状では、5年後の2025年に経過措置の見直しが予定されています。
あと、資本金が少なく規模が小さくとも、2020年4月1日以降に営業を開始した飲食店はすべて新ルールの義務が課せられます。
東京都は条例により、さらにルールが厳しい
さて、先ほど禁煙・分煙の義務が現状では課せられない飲食店の例をご説明しましたが、東京の飲食店は少々事情が異なってきます。
東京にある飲食店は、都の受動喫煙防止条例によって「面積に関係なく屋内原則禁煙」となっており、しかも分煙にすることさえ認められません。
この条例の対象外となるのは「従業員がおらず、事業主が喫煙を認めている店舗」だけです。
飲食店の分煙化、店舗がとるべき対応とは
改正健康増進法の新ルール適用をうけて、飲食店内を全面禁煙にする分には「全席禁煙」の掲示をしておけばOK、という感じでそれほど手がかかりませんが、分煙化をする場合は喫煙専用室をもうけなければいけません。
喫煙専用室は飲食不可であり、従来の一般的な「禁煙席」「喫煙席」というエリア分けとは明確に異なります。(※電子タバコなどの加熱式タバコ専用の喫煙専用室は当面の措置として飲食可)
また、すべての飲食店において、喫煙可能な部分に関してはお客だけでなく従業員も20歳未満の人は立ち入れません。
つまり、今後の飲食店の開業や改装において、禁煙ではなく分煙スタイルを選ぶ店舗がとるべき対応としては、以下の2点が挙げられます。
- ・喫煙専用室を設ける
- ・未成年のアルバイトなどを雇用するにあたって、喫煙可能部分に立ち入らせてはいけないというルールがあることを理解しておく
今後の飲食店の開業・改装は禁煙・分煙をしっかり考えた計画が大切
これから飲食店を開業・改装することを計画している人にとって、健康増進法の改正による飲食店の屋内禁煙・分煙の義務化は大きな影響力を持ちます。
とくに、分煙スタイルを選ぶ飲食店にとっては喫煙専用室を設置するための手間やコストがかかること、未成年の従業員が立ち入れないエリアができてしまうことなどを理解しておきましょう。
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